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廃業を考えている方必見です

廃業を考えている方必見です

2026-06-17

現在の全体の景況はかなり厳しいと感じておりますが、経営者の力不足とかではなく、完全に時代の荒波に流されたとしか言いようが無いと思っております。

 

今回ご提案させて頂くのは、廃業(倒産)をお考えの経営者もしくは取締役といった方へのお話になります。

 

まず弊社の場合を例に挙げますが、父が起業した個人商店から、代を受け継ぐタイミングで有限会社へと法人化しました。

 

当然、個人商店を一旦廃業した形をとり、私を含めて父にも退職金等は無く、個人で購入した設備等はそのまま法人へと受け継ぎました。

 

法人化のために廃業するのであれば、その前に購入した設備は個人商店の大将である父の私物であり、その設備を会社で使用するため、父へ事務所も含めた賃借料を毎月支払っております。

 

しかし、同様の経緯から法人化した株式会社が倒産した場合、当たり前のように設備は差し押さえられてしまうのではないでしょうか。

 

また、減価償却が終わっていれば設備としての台帳に記載する価値は1円となりますが、個人で購入した設備を法人へ貸し出していた場合は、賃借料に含まれている設備となります。

 

よって、無借金経営からの廃業であれば、資産として法人が売却しても経理上はOKかと思われますが、その場合は所有者へ売却金額をお支払いするのがスジだと思います。

 

また支払いが滞った後の倒産した場合でも、個人商店時代に購入した設備は、倒産する前に売却しておくべきだとも思います。

 

理由は倒産したタイミングで差し押さえられ、全ての設備に管理札を貼られ、その後で勝手に売却する事ができなくなるためです。

 

株式会社が倒産した場合、保有株分が経営者にのしかかってくると聞いておりますが、実際には自宅にも取り立てが来て、持ち家を売ってでも借金の返済を要求される事もあるそうです。

 

今回の例(弊社はまだ営業しております)で、親の持ち株を後継ぎへ譲渡していれば、経営陣も交代していたことになり、借金取りは経営者のみに訪問すると思われます(保証人でなければ)。

 

可能であれば、最後に個人商店時代に購入した設備を売却しておき、売却益は所有者へお渡しして現金化しておくことをお勧めします。

 

冒頭で取締役も含んでお話しておりますが、過去に勤め人の取締役が作業効率化のため自費で設備を購入していた方がおみえで、出張から戻ったタイミングで倒産され、自費購入した設備も差し押さえられた方がおられました。

 

裁判所から訪問する差し押さえをおこなう執行官には、個人の所有物かどうかの判断はできないため、混同されることが安易に予想されます。

 

弊社では個人様のご依頼でも丁寧にご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。

 

その際、ご相談頂いた翌日に引き取りへ伺う事が叶わない可能性もございますので、日程的な余裕をもってご相談頂けると助かります。

 

ちなみにインボイスの関係により、個人様向けのお取引では消費税が付加されませんので、ご理解のほどお願い申し上げます。