toggle

ペンキや薬品の処分(一般的に分かりやすく説明)

ペンキや薬品の処分(一般的に分かりやすく説明)

2025-11-18

各家庭から処分を依頼される事も多々ありますが、弊社は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しております。

 

つまり、各家庭から処分する場合は一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となり、弊社は業の範囲外となります。

 

よって、ホームページで確認して弊社にお問い合わせのお電話をくださる一般のお客様には、違法行為となるためお断りをする事になります。

 

また、過去にも塗料の廃棄のブログを掲載しておりますが、塗料や薬品には様々な種類があります。

 

仮に弊社が運搬をおこなった場合、持ち込む先の処分業者が数件ありますが、その理由に処分できる物とできない物があるからです。

 

中間処分施設として県や市から許可を得て処分をおこないますが、許可品目以外の廃棄物を処分する事は違法行為となり、禁じられております。

 

処分先の焼却施設によると、成分により燃焼温度が違ったり、発生するガスにより焼却炉を傷めるらしく「この品目は取り扱いできません」と返品されるケースもあります。

 

本来であればゴミを運搬する場合「成分分析表を添付して持ち込んでください」と言われる業者もあるほどです。

 

弊社も依頼を多々受けるのは、様々なペンキ缶が山積みされ「このペンキは処分できますか?」というお電話を頂きます。

 

お電話では、メーカーや缶のラベルは全て同一種類ですか?とお聞きすると、大体が「複数の種類があり分からない」とお返事があります。

 

さらには違うメーカーで同じ成分のペンキや薬品でも、濃度が違う場合もあります。

 

過去の事例でいうと「濃い濃度(〇%以上)は焼却炉を傷めるため弊社では処分できません」というお返事から、とあるメーカーの洗浄液だけ返品されました。

 

その場合、返品された廃棄物の本数に関わらず、再度処分先へ赴き、積み込みをした後、その洗浄液を処分できる業者を探し出し、再度運搬をおこなうため運搬費も倍以上となります。

 

また、同じインクだけど一斗缶へ廃棄して、薄め液も投入した場合も同様ですが、揮発性が高いと特別管理型の産業廃棄物となり、弊社では運搬ができない事と、処分費も高額となります。

 

ちなみに、通常のペンキであれば、廃油として処分もできると思いますが・・搬入先の処分業者に見てもらう前に、依頼者が全ての缶のラベルを見て、一つひとつメーカーのホームページから成分を確認して、種類分けをする事をお勧めします。(結構手間)

 

もし慌てて捨てなければならない理由が無ければ、ペンキの缶の蓋を開けて、火の気の無い場所で数年放置し、ペンキが完全に固まるまで待てばプラスチック扱いとなりますのでお勧めです。

 

最後に缶に入った塗料や濃度(粘度)の濃い薬品は、処分会社へ委託した際に缶から開ける手間賃も入り、意外と高額な処分費となるケースもありますが、処分先によって処分費が変わるため、ここで処分金額をご提示は致しかねます。